株式会社クレアール

沖縄で不動産売却をオールマイティーに承り相続物件の整理にも尽力

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相続

売却前の確認事項を逐次アドバイス

INHERITANCE

継承した物件の売却手続きを沖縄で進めて行く際は、まず有効な遺言状があるかどうかを確認することが先決です。遺言状がある場合はそれに沿って売却を進めます。有効な遺言状がない場合は亡くなられた方の家族関係を確認し、複数人が遺産継承の権利を持つ場合は遺産分割協議を行う必要があります。次に登記の名義を変更するための「相続登記」が必要となります。所有者の名義を亡くなった方から遺産継承の対象者に変更します。


共有名義の物件の売却を手厚くサポート

共有名義とは、一つの不動産に対して複数人が所有者として登記されている状態のことを指します。共有名義の場合、物件の補修や修理、売却、長期の賃貸借などを単独で決められない、権利が複雑になってしまう、といったデメリットが発生します。沖縄エリアで共有名義の不動産を売却するためには名義人の全員の同意が必要です。相続した不動産を売却する際の契約書へ署名するにあたり、必要書類として、公的証明書と実印、印鑑証明書、住民票を準備します。これらの書類については共有名義人の全員分が必要となります。

名義と物件の売却の関係について解説

不動産は基本的に名義人本人の意思がなければ売却できません。しかし所有者が亡くなる等の何らかの理由で自分の名義ではない不動産を売却したいという場合があります。その際、ご家族の名義のままでは不動産の売却は行えません。不動産の売却を行うには、改めて名義変更手続きを行う必要があります。手続きには「相続税」が課されますが、「贈与税」よりも税率は低く、高額な税額が課せられる心配はありません。沖縄近隣の皆様に、不動産継承と物件売却に関する税務と法務のルールについて分かりやすく解説いたします。

事務所概要

ACCESS

株式会社クレアール

電話番号
098-975-7404
FAX番号
098-975-7405
所在地
〒901-2133
沖縄県浦添市城間3-3-6 西原ビル105号
営業時間
9:00 〜 22:00
定休日
年末年始

ご準備いただく項目についてレクチャー

お客様と共に相続物件の売却手続きを進めるにあたり、必要となる費用や書類などについて細かくご説明いたします。費用としては、仲介手数料と司法書士費用とリフォーム費用(必要な場合)、税金は、登録免許税と印紙税、譲渡所得税の支払いが必要です。書類に関しては登記済権利証や住民票、印鑑証明、実印などがあります。ご自身でこれらの項目についてご確認いただきながら、沖縄の事務所でも改めてご指導いたします。

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