売却前の確認事項を逐次アドバイス
INHERITANCE
継承した物件の売却手続きを沖縄で進めて行く際は、まず有効な遺言状があるかどうかを確認することが先決です。遺言状がある場合はそれに沿って売却を進めます。有効な遺言状がない場合は亡くなられた方の家族関係を確認し、複数人が遺産継承の権利を持つ場合は遺産分割協議を行う必要があります。次に登記の名義を変更するための「相続登記」が必要となります。所有者の名義を亡くなった方から遺産継承の対象者に変更します。
ご準備いただく項目についてレクチャー
お客様と共に相続物件の売却手続きを進めるにあたり、必要となる費用や書類などについて細かくご説明いたします。費用としては、仲介手数料と司法書士費用とリフォーム費用(必要な場合)、税金は、登録免許税と印紙税、譲渡所得税の支払いが必要です。書類に関しては登記済権利証や住民票、印鑑証明、実印などがあります。ご自身でこれらの項目についてご確認いただきながら、沖縄の事務所でも改めてご指導いたします。