株式会社クレアール

沖縄で不動産売却を承り相続物件の売却も各種専門家と連携して手堅く対応

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相続

遺言状の取り扱いも分かりやすく指導

有効な遺言状の有無を確認することが、円滑に継承した物件の売却を進めていく上で重要です。遺言状がある場合は問題なく手続きを進めていけますが、有効な遺言状が存在しない場合は親族間の血縁関係を精査し、遺産継承の対象者が複数人認められた場合は、遺産分割協議を行います。地域の相続物件の売却を手厚く支援します。

沖縄で相続物件の売却をサポート

沖縄の不動産売却ならおまかせください!売却に関するお得な情報を随時更新していきますのでよろしくお願いいたします。査定は無料で行っております!お気軽にお問い合わせください。-------------------…

所有者が亡くなった後にその不動産を売却する場合、自分の名義ではない不動産は売却できないため、事前に名義変更を行う必要があります。また、一つの不動産に対して複数人の所有者が居る場合は共有名義となり、共有名義の不動産を売却するためには名義人の全員の同意が必要になります。公的証明書や実印、印鑑証明書、住民票などが、相続した不動産を売却する際に必要となり、これらの書類は共有名義人全員分を揃える必要があります。継承した物件を売却する際の、こうした細かな要点についてしっかりご説明してまいります。

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